大阪地方裁判所 平成3年(行ク)6号 決定 1991年4月25日
申立人
大津静夫
外二七名
申立人ら訴訟代理人
岡田義雄
同
大野康平
同
大野町子
同
桜井健雄
同
冠木克彦
同
井上英昭
被申立人
内閣
右代表者総理大臣
海部俊樹
主文
一 本件申立を却下する。
二 申立費用は申立人らの負担とする。
理由
本件申立は、被申立人が、平成三年四月二四日に開かれた閣議においてした、海上自衛隊掃海艇母艦一隻、掃海艇四隻、補給艦一隻をペルシャ湾に派遣するとの決定の効力停止を求めるものである。
執行停止の対象となるのは、行政処分の効力、その執行又は手続の続行である(行政事件訴訟法二五条二項)が、申立人らがその効力の停止を求める閣議決定は、合議体の機関である内閣の意思決定であって、これが行政処分にあたると解する根拠はない。
したがって、その余の点について判断をするまでもなく、本件申立は不適法として却下を免れない。
(裁判長裁判官松尾政行 裁判官綿引万里子 裁判官和久田斉)